3大疾病 |
「ガン」「急性心筋梗塞」「脳卒中」という日本人の死因ワースト3を占める3つの病気。 |
クーリング・
オフ制度 |
契約の申込み後一定期間内に一定の手続きを取れば、申込者が無条件で申込みを撤回できるとする制度。生保の場合は第1回保険料を支払った日から起算して8日以内に書面で通知すれば保険料が返還される。ただし、医師の診査を受けたあとは適用されない。損保の場合は、クーリング・オフ制度の説明を受けた日または申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内とされている。 |
ソルベンシー・
マージン比率 |
各種のリスク相当額と支払余力の比率で、保険会社の健全性を評価する指標。96年4月の保険業法改正以降、各保険会社は大蔵省に対して報告しているが、一般には公表されていない。 |
リビング・ニーズ
特約 |
原因にかかわらず被保険者が余命6ヵ月以内と診断されたとき、生存中に死亡保険金の一部もしくは全部の前払い請求ができる特約。特約の保険料負担は必要ない。 |
一括払い |
月払保険料の整数倍の金額をまとめて払い込むこと。一定の割合で保険料が割り引かれる。なお、半年払保険料、年払保険料のまとめ払いは「前納」という。 |
一時払い |
契約締結時に、全保険期間に対する保険料を一時に全額払い込むこと。 |
延長(定期)保険 |
保険料が払えなくなったとき、それ以降の保険料払込を中止し、その時点での解約返戻金を一時払保険料に充当して、元の契約と死亡保険金が同額の定期保険(掛け捨ての保険)に変更して保障を続ける方法。変更後は特約の保障はなくなる。 |
解除 |
保険期間の途中で、保険会社の意思表示で保険契約を消滅させること。保険約款では告知義務違反による解除権が定められている。 |
解約 |
保険期間の途中で、保険契約者の意思表示で保険契約を消滅させること。 |
解約返戻金 |
保険契約の解約、失効、解除の際に保険約款に記載された割合で計算し、契約者に還付される金銭。 |
確定年金 |
被保険者の生死に関わらず、受取期間があらかじめ定められているもの。 |
簡易保険 |
本来は無診査扱い、保険料月払いあるいは週払い、集金制度による小口の生命保険のことであるが、日本では郵便局が扱う生命保険のことを指す。扱う保険の種類は民間の生命保険会社とほとんど同じだが、保険金には上限が設けられている。 |
共済 |
全国共済農業協同組合連合会(JA)、全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)などの協同組合が加入する組合員を対象に実施する相互扶助制度。一般に加入者を募集している共済事業は所定の出資金を支払えば誰でも組合員になれ、死亡、傷害、疾病、火災、交通事故などの際に一定の給付が行われるもので、保険とほぼ同じ。 |
契約のしおり |
保険契約締結に際して契約者が保険の内容を十分理解できるように、契約時に配布する小冊子のこと。約款の中から重要事項を抜粋しわかりやすく解説してある。 |
契約応当日 |
契約日に応当する年単位、半年単位、月単位の日。 |
契約者貸付 |
加入している保険の解約返戻金を担保として、その一定範囲内(8〜9割程度が多い)で保険会社が契約者にお金を貸し付ける制度。未返済の場合は保険金で精算する。 |
契約日 |
保険期間の起算日。この日をもとに保険料の払込み、満期日等が決まる。一般には責任開始期を契約日とする。 |
告知 |
保険契約にあたって、被保険者が健康状態、既往症、職業などを書面で保険会社に回答すること。 |
告知義務 |
保険契約にあたって、被保険者は保険会社に対して保険会社がこれを引き受けるかどうかや保険料の決定の判断材料となる重要な事実(健康状態、既往症、職業など)を告げる義務を負う。被保険者が故意または重大な過失により事実を告げなかったり、偽りの告知をした場合、責任開始期から2年以内であれば保険会社は契約を解除することができる。 |
死亡保険 |
保険期間中に死亡または高度障害状態になったときに保険金が支払われる保険。満期保険金はない。代表的な商品は定期保険、終身保険、定期付終身保険。 |
失効 |
保険料を支払猶予期間満了時までに払い込まず、かつ自動振替貸付が適用されない場合に、保険契約が効力を失い保障が切れている状態。一定の条件のもとで契約を元に戻すことができる。 |
主契約 |
保険契約の最も基本的な契約部分で、死亡・満期保険金等はこの部分から支払われる。特約を付加する対象となる。 |
終身年金 |
被保険者が生きている限り、終身にわたって年金が支払われるタイプの年金。 |
終身保険 |
死亡保障が生涯続く保険。満期保険金はないが、定期保険と違って蓄積される部分もあるため、貯蓄機能も持つ。その分、定期保険よりは保険料が高い。 |
生死混合保険 |
保険期間中に死亡または高度障害状態になったときにも、満期まで生存したときにも保険金が支払われる保険。代表的な商品は養老保険、定期付養老保険。 |
生存保険 |
被保険者が契約時に決めた一定期間経過時点で生存しているときに保険金が支払われる保険。代表的な商品は個人年金保険、貯蓄保険などで、実際には生存保険を主体として各種の死亡保障が付加されている。 |
責任開始期 |
保険会社が保障責任を開始する日。生命保険契約の成立には@告知あるいは医師の診査、A第1回保険料払込みの完了のうえ、保険会社の承諾が必要である。申込みから承諾までに若干時間を要するのが普通であるが、約款により@Aが両方とも終了した時点にさかのぼって保険会社が責任を負う旨を規定している。損害保険契約では通常、ある日時を保険期間の始期と示しているが、約款上、保険料の払込みがなければ保険金を支払わないと規定している。 |
全期前納 |
保険料の支払方法の一つで、加入時に保険料を全額保険会社に預け、払込期日が到来するごとに保険会社がそこから保険料に充当していく。死亡や解約で保険料の払込が必要なくなった場合は、預けている残りの金額は返還される。 |
定期保険 |
一定期間に限定された保険期間内に死亡すると保険金が支払われるが満期保険金はない、死亡保障のみを目的とした保険。いわゆる掛け捨ての保険。他の種類の保険に比べ、少ない保険料で保障が得られる。 |
転換制度 |
保障を見直す際に、現在加入している保険を解約せず、その契約を活かして新しい保険に加入する方法。転換価格を一時払保険料として新しい保険の一部を買い取るので、その分保険料負担が軽くなる。積立部分が解約控除なしに全額転換価格となるので解約返戻金より多く、特別配当金(通常配当とは別に一定期間以上継続している契約に対して支払われる配当)の権利も引き継ぐことができるため、実際に解約して新しく保険に入り直すよりは有利。 |
頭金制度 |
契約時にある程度まとまった金額を頭金として支払い、生命保険の一部を一時払いの形で購入する制度。 |
特約 |
主契約に付加して保障の幅を広げるオプション部分。入院給付金などはこの部分から支払われる。特約のみの加入はできない。 |
配当金 |
生命保険会社が毎年、決算で生じた剰余金を契約者に分配する制度。保険料は予定死亡率、予定利率、予定事業費率をもとに算定されるが、ある程度安全性を見込んであるため、通常これら予定率と実際にかかった費用との差が剰余金となる。ただし、運用成績が予定を下回ったり、天変地異などで死亡率が上がった場合、配当金がないこともある。 |
被保険者 |
生命保険契約においては、その人の生死が保険事故とされる者。損害保険契約においては、保険事故の発生により損害を被る恐れのある者。 |
復活 |
失効した保険を所定の手続きを行って元に戻すこと。失効してから3年以内で被保険者の健康状態に異常がなければ、告知と延滞保険料の払込みを行って復活できる。 |
払込期月 |
契約応当日の属する月の1日から末日まで。 |
払済保険 |
保険料が払えなくなったとき、それ以降の保険料払込を中止し、その時点での解約返戻金を一時払保険料に充当して、保険期間を変えずに保険金額の小さい保険に変更して保障を続ける方法。変更後は特約の保障はなくなる。 |
保険期間 |
保険事故が発生した場合に保険者が保険金を支払う義務を負う期間。 |
保険金 |
生命保険の場合、保険事故が発生した場合に保険金受取人に支払うべき金銭。損害保険の場合、保険事故発生により損害が生じた場合にその補填金として被保険者に支払われる金銭のこと。 |
保険金受取人 |
保険事故発生の際、保険金を受け取るべき者として保険契約者により指定された者。 |
保険契約者 |
保険契約の一方の当事者で保険料支払い義務を負う者。 |
保険契約者
保護基金 |
96年4月の保険業法改正により保険会社の経営危機に対応するために創設された基金。破綻した保険会社の保険契約を継承する救済保険会社への資金援助と、一時的に流動性不足に陥った会社への資金貸付を行う。1破綻会社あたりの援助額は損保が300億円、生保が2000億円を上限とする。 |
保険事故 |
保険契約において保険者の支払義務を具体化させる出来事。 |
保険者 |
保険契約の一方の当事者で、保険事故発生の場合には保険金支払義務を負う者。一般には保険会社。 |
保険料 |
保険者(=保険会社)が保険金支払義務を負うのに対して契約者がその報酬として払い込むお金のこと。 |
保証期間付
終身年金 |
被保険者が生きている限り年金が支払われる終身年金に一定の保証期間を設け、その間は本人の生死にかかわらず年金が受け取れるようにしたもの。 |
約款(保険約款) |
保険契約において、一方の当事者である保険会社があらかじめ定めた保険契約の内容に関する条項のこと。同一種類の保険契約すべてに共通な内容を定めた普通保険約款と、個々の契約に付随する特別保険約款(特約)とがある。契約成立の際には、保険証券に約款全文を記載するか、全文を記載した書面を保険証券に添付して加入者に内容を知らせることが法で定められており、契約を締結すれば契約者は約款の内容について合意したとみなされる。 |
有期年金 |
あらかじめ定めた一定の期間に被保険者が生存している場合のみ年金が支払われるタイプの年金。実際に販売されているものは、本人が死亡した場合でも積立額から受け取った金額を差し引いて一時金で受け取れるものが多い。 |
養老保険 |
被保険者が保険期間中に死亡した場合の死亡保険金と生存して無事に満期を迎えたときに支払われる満期保険金とが同額の保険。保障と同時に貯蓄機能も持つ。 |