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【北加伊堂】鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律条文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律条文】大正 7年 4月 4日 法律第 32号 |
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◎ 「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」(鳥獣保護・狩猟法)の条文 原文は、縦書きで句読点の少ないカタカナ書きですが、ひらがな書きに して1行36字で記載しました(なお、数字の表記ですが、入力の便宜か ら、「十」を「一〇」と表記したりもしておりますので、念のため。)。 この法律は古い法律(の改正)で条文の項の番号表示がないため、六法 全書では便宜丸囲み数字を使って項の表示をしておりますが、機種依存文 字の問題がありますので、「丸に1」の表示は「(1)」のように表記しまし た。また、この法律には「条文見出し」がありませんので、適宜、[目的] のように見出しを付けました。 そして、鳥獣保護・狩猟法を実施するために、「鳥獣保護及狩猟ニ関ス ル法律施行令」、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則」や「環境庁告 示」が定められているときは、鳥獣保護・狩猟法の関係条文の後ろにその 施行令などの条文・告示を記載しました。 第一条[目的]本法は鳥獣保護事業を実施し及狩猟を適正化することに依り鳥獣 の保護蕃殖、有害鳥獣の駆除及危険の予防を図り以て生活環境の改善及農林水 産業の振興に資することを目的とす 第一条の二[鳥獣保護事業計画](1)都道府県知事は鳥獣の保護蕃殖を目的とする 事業(之に係る狩猟に関する取締を含む以下鳥獣保護事業と称す)を実施する 為環境庁長官が自然環境保全審議会の意見を聞き定むる基準に従ひ鳥獣保護事 業計画を樹つるものとす (2)鳥獣保護事業計画に於ては左に掲ぐる事項を定むるものとす 一 計画の期間 二 鳥獣保護区の設定及特別保護地区の指定並に休猟区の設定並に此等の整備 に関する事項 三 鳥獣の人工増殖及放鳥獣に関する事項 四 有害鳥獣の駆除に関する事項 五 鳥獣の棲息状況の調査に関する事項 六 鳥獣保護事業に関する啓蒙に関する事項 七 鳥獣保護事業の実施の体制の整備其の他鳥獣保護事業の実施の為必要なる 事項 (3)都道府県知事鳥獣保護事業計画を樹て又は之を変更せんとするときは都道府県 自然環境保全審議会の意見を聞くことを要す (4)都道府県知事鳥獣保護事業計画を樹て又は之を変更したるときは遅滞なく之を 公表すると共に環境庁長官に報告すべし 第一条の三[国の指導援助](1)国は都道府県に対し鳥獣保護事業計画の樹立に関 し必要ありと認むるときは勧告を行ふと共に鳥獣保護事業を実施する為必要な る指導及援助を行ふ様努むるものとす (2)都道府県知事は鳥獣保護事業計画の達成を図る為所要の措置を講ずるものとす 第一条の四[狩猟鳥獣](1)狩猟鳥獣以外の鳥獣は其の捕獲(殺傷を含む以下同じ) を為すことを得す (2)狩猟鳥獣の種類は環境庁長官之を定む ○昭和五三年環境庁告示四二号(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条の四第 二項の規定に基づく狩猟鳥獣の種類) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律三二号)第一条の四第二項の 規定に基づき、狩猟鳥獣の種類を次のように定める。 ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガ モ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エ ゾライチョウ、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、 キジ、コウライキジ、バン、ヤマシギ(アマミヤマドリを除く。)、タシギ、 キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、 ハシボソガラス、ハシブトガラス、ノウサギ、タイワンリス、シマリス、ク マ、ヒグマ、アライグマ、タヌキ、キツネ、テン(ツシマテンを除く。)、 オスイタチ、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む。)、 シカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ (3)環境庁長官又は都道府県知事は狩猟鳥獣の保護蕃殖の為必要と認むるときは狩 猟鳥獣の種類、区域、期間又は猟法を定め其の捕獲を禁止又は制限することを 得 ○昭和五三年環境庁告示四三号(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条の四第 三項の規定に基づく狩猟鳥獣類の捕獲(殺傷を含む。)禁止又は制限) 一 次の表の上欄に掲げる種類の狩猟鳥獣は、猟区の区域外においては、そ れぞれ、一日当たり同表の下欄に掲げる羽数又は頭数を超えて捕獲をして はならない。 (上欄)狩猟鳥獣の種類 (下欄)羽数又は頭数 ヤマドリ、キジ及びコウライキジ 合計して二羽 ウズラ 五羽 エゾライチョウ 二羽 コジュケイ 五羽 マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、 合計して五羽(網を使用する場 ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガ 合にあっては、狩猟期間ごとに モ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ス 二〇〇羽) ズガモ及びクロガモ バン 三羽 ヤマシギ(アマミヤマドリを除く。) 合計して五羽 及びタシギ キジバト 十羽 シカ 一頭 二 タヌキ、キツネ、テン(ツシマテンを除く。)オスイタチ、アナグマ及 びシカは、毎年一二月一日から翌年一月三一日まで(北海道の区域内にお いては、毎年一一月一五日から翌年一月一五日まで)の期間以外の期間内 においては、その捕獲をしてはならない。 三 狩猟鳥獣は、次の猟法を用いて捕獲をしてはならない。 イ ノウサギ以外の狩猟鳥獣を捕獲するため、はり網を使用する方法(人 が操作することによってはり網を動かして捕獲する方法を除く。) ロ 口径の長さが十番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法 ハ 飛行中の飛行機若しくは運航中の自動車又は五ノット以上の速力で航 行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法 ニ 構造の一部として三発以上の実包を充てんすることができる弾倉のあ る散弾銃を使用する方法 ホ 装薬銃であるライフル銃(クマ、ヒグマ、イノシシ(イノブタを含む。) 及びシカにあっては、口径の長さが五.九ミリメートル以下のライフル 銃に限る。)を使用する方法 ヘ 空気散弾銃を使用する方法 ト わな(クマ及びヒグマにあっては、おし、はこわな及びくくりわなに 限り、その他の獣類にあっては、おしに限る。)を使用する方法 チ つりばり又はとりもちを使用する方法 リ 弓矢を使用する方法 ヌ キジ笛を使用する方法 ル ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)キジ及びコウライキジを捕獲 するため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法 ○平成四年環境庁告示六六号(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条の四第三 項の規定に基づく狩猟鳥獣の捕獲の禁止) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律三二号)第一条の四第三項の 規定に基づき、次のように狩猟鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を禁 止する。 一 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類 メスヤマドリ メスキジ 二 捕獲を禁止する区域 全国の区域(メスヤマドリにあってはその捕獲を目的に含む放鳥獣猟区 の区域を除き、メスキジにあっつはその捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区 域を除く。) 三 捕獲を禁止する期間 平成四年一一月一日から平成九年一〇月三一日まで ○平成六年環境庁告示四三号(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条の四第三 項の規定に基づく狩猟鳥獣の捕獲の禁止) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律三二号)第一条の四第三項の 規定に基づき、次のように狩猟鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を禁 止する。 第一 一 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類 ヒヨドリ 二 捕獲を禁止する区域 東京都小笠原村、鹿児島県名瀬市及び大島郡並びに沖縄県の区域 三 捕獲を禁止する期間 平成六年一一月一日から平成一六年一〇月三一日まで。 第二 一 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類 シマリス 二 捕獲を禁止する区域 北海道の区域 三 捕獲を禁止する期間 平成六年一〇月一日から平成一六年九月三〇日まで。 第三 一 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類 クマ 二 捕獲を禁止する区域 三重県、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川 県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、長崎 県及び鹿児島県の区域 三 捕獲を禁止する期間 平成六年一一月一日から平成一一年一〇月三一日まで 第四 一 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類 メスジカ 二 捕獲を禁止する区域 北海道、岩手県、兵庫県及び長崎県以外の区域 三 捕獲を禁止する期間 平成六年一一月一日から平成九年一〇月三一日まで (4)環境庁長官第二項の規定に依り狩猟鳥獣の種類を定め、又は前項の規定に依り 狩猟鳥獣の捕獲を禁止若は制限せんとするときは、公聴会を開き利害関係人の 意見を聞き、且自然環境保全審議会に諮問することを要す (5)都道府県知事第三項の規定に依り狩猟鳥獣の捕獲を禁止又は制限せんとすると きは、公聴会を開き利害関係人の意見を聞き、且都道府県自然環境保全審議会 に諮問したる上、環境庁長官に届出づることを要す 第二条[雛・卵]狩猟鳥類の雛及鳥類の卵は環境庁長官の定むるものを除くの外 其の捕獲又は採取(損傷を含む以下同じ)を為すことを得す 第三条[狩猟者登録]狩猟鳥獣は第八条の三の規定に依る登録を受くるに非ざれ ば環境庁長官の定むる銃器、網、罠其の他の猟具を使用して其の捕獲を為すこ とを得ず但し欄、柵其の他の囲障ある邸宅地域内に於て銃器を使用せすして捕 獲を為す場合は此の限に在らす ○昭和五三年環境庁告示四四号(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第三条の猟具) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律三二号)第三条の規定に基づ き、同条の猟具を次のように定める。 1 銃器 装薬銃、空気銃(コルクを発射するものを除く。)その他ガス力 により弾丸を発射する銃器 2 網 むそう網、はり網、つき網、なげ網 3 わな くくりわな、はこわな、はこおとし、とらばさみ 第四条[狩猟免状](1)狩猟免許は甲乙丙の三種とし狩猟免状を交付す (2)甲種狩猟免状は銃器の使用以外の方法を以て狩猟を為す者に、乙種狩猟免状は 銃器(空気銃及圧縮瓦斯を使用する銃器を除く)を使用して狩猟を為す者に、 丙種狩猟免状は空気銃又は圧縮瓦斯を使用する銃器を使用して狩猟を為す者に 之を交付す 第五条[狩猟免許の欠格事由](1)本法又は本法の規定に依る禁止若は制限(以下 本法等と称す)に違反し罰金以上の刑に処せられたる者は其の刑の執行を終り、 又は執行を受くることなきに至りたる後三年を経過するに非されは狩猟免許を 受くることを得す (2)第八条第二項の規定に依り狩猟免許を取消されたる者は其の取消後三年を経過 するに非ざれば当該取消に係る狩猟免許を受くることを得ず 第六条[狩猟免許の欠格事由]左に掲ぐる者は狩猟免許を受くることを得ず 一 二十歳に満たざる者 二 精神病者、精神薄弱者又は癲癇病者 三 麻薬、大麻、阿片又は覚醒剤の中毒者 第七条[狩猟免許試験](1)狩猟免許を受けんとする者は其の者の住所地を管轄す る都道府県知事(以下管轄都道府県知事と称す)に免許申請書を提出し管轄都 道府県知事の行ふ狩猟免許試験を受くべし (2)狩猟免許を受くることを得ざる者は狩猟免許試験を受くることを得ず (3)狩猟免許試験は狩猟に関する適性、技能及知識に付行ふ此の場合に於ては左に 掲ぐる者に対し総理府令の定むる所に依り其の一部を免除することを得 一 狩猟免許を受け其の有効期間内に於て之と異なる種の狩猟免許を受けんと する者 二 災害其の他総理府令を以て定むる已むことを得ざる事由に因り其の狩猟免 許の更新を受くることを得ざりし者 (4)管轄都道府県知事は狩猟免許試験に合格したる者に対し狩猟免許を為すものと す 第七条の二[不正受験](1)管轄都道府県知事は不正の手段に依り狩猟免許試験を 受け、又は受けんとしたる者に対し其の試験を受くることを停止し、又は合格 の決定を取消すことを得 (2)前項の場合に於ては管轄都道府県知事は其の者に対し三年以内の期間を定め狩 猟免許試験を受くることを禁ずることを得 第七条の三[狩猟免許の有効期間](1)第七条第四項の狩猟免許の有効期間は当該 狩猟免許試験の終了の日より三年を経過したる日の属する年の九月十四日迄と す (2)次条の規定により更新せられたる狩猟免許の有効期間は三年とす 第七条の四[免許の更新](1)狩猟免許の更新を受けんとする者は管轄都道府県知 事に免許更新申請書を提出し管轄都道府県知事の行ふ狩猟に関する適性検査を 受くべし (2)管轄都道府県知事は前項の適性検査に合格したる者に対し其の狩猟免許を更新 するものとす (3)狩猟免許の更新を受けんとする者は総理府令の定むる所に依り管轄都道府県知 事の行ふ講習を受くることを努むべし 第八条[免許の取消し](1)狩猟免許を受けたる者第六条第二号又は第三号に該当 するに至りたるときは管轄都道府県知事は其の狩猟免許を取消すべし (2)狩猟免許を受けたる者本法等に違反したるとき又は狩猟を為すに必要なる適性 を欠くに至りたるときは管轄都道府県知事は其の狩猟免許の全部若は一部を取 消し、又は一年以内の期間を定め其の狩猟免許の全部若は一部の効力を停止す ることを得 (3)環境庁長官前項の処分に付審査請求を受理したるときは審査請求人に対し相当 の期間を置き予告を為したる上公開に依る意見の聴取を行ふべし (4)前項の予告に於ては期日、場所及事案の内容を示すことを要す (5)第三項の意見の聴取に際しては審査請求人に対し当該事案に付証拠を提示し意 見を述ぶる機会を与ふることを要す 第八条の二[住所・氏名変更届、免状の返納](1)狩猟免許を受けたる者其の住所 若は氏名を変更したるとき又は其の狩猟免状を喪失し、若は盗取せられたると きは遅滞なく管轄都道府県知事に其の旨を届出づべし (2)狩猟免許を受けたる者は其の狩猟免許が取消され、又は失効したるとき其の他 総理府令を以て定むる事由が生じたるときは遅滞なく其の狩猟免許に係る狩猟 免状を管轄都道府県知事に返納すべし 第八条の三[狩猟者登録](1)狩猟を為さんとする者は狩猟を為さんとする場所を 管轄する都道府県知事に登録申請書を提出し狩猟免許の種別、狩猟を為す場所、 氏名、生年月日、住所其の他総理府令を以て定むる事項の登録を受くべし (2)都道府県知事登録を為したるときは狩猟者登録証と共に登録を受けたることを 表示する記章を交付することを要す (3)登録を申請したる者左の各号の一に該当するときは都道府県知事は其の登録を 為すことを得ず 一 狩猟免許を受けたる者に非ざるとき 二 第八条第二項の規定に依る狩猟免許の効力の停止を受け其の期間を経過せ ざるとき 三 狩猟に因り生ずる危害の防止又は損害の賠償に付総理府令を以て定むる要 件を備へざるとき ○鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則 (法第八条の三第三項第三号の総理府令で定める要件) 第一八条 法第八条の三第三項第三号の総理府令で定める要件は、次の各号 のいずれかに該当することとする。 一 狩猟に関する事業を行う民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の 規定により設立された法人であって、環境庁長官が指定するものが行う 共済事業(狩猟に帰因する事故のために他人の生命又は身体を害したこ とによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に 係るものであって、給付額が環境庁長官が定める額以上であるものに限 る。)の被共済者であること。 二、三 省略 ○昭和五四年環境庁告示二七号(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則第一 八条第一号の狩猟に関する事業を行う法人) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二五年農林省令第一〇八号) 第一八条第一号の規定に基づき、同号の狩猟に関する事業を行う法人を次の ように指定する。 名 称 事 務 所 社団法人大日本猟友会 東京都千代田区九段北三丁目二番一一号 (4)登録は登録を受けたる狩猟免許の種別及狩猟を為す場所に付てのみ其の効力を 有す (5)登録の有効期間は十月十五日より翌年四月十五日迄とす但し北海道に於ては九 月十五日より翌年四月十五日迄とす (6)環境庁長官は狩猟鳥獣の保護蕃殖の為必要と認むるときは前項の期間内に於て 特に其の狩猟の期間を限定することを得 ○昭和五四年環境庁告示四七号(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条の三第 六項の規定に基づく狩猟鳥獣の狩猟の期間) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律三二号)第八条の三第六項の 規定に基づき、狩猟鳥獣の狩猟の期間を次のように定め、昭和五三年環境庁 告示四五号(狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める件)は、廃止する。 一 北海道以外の区域 毎年一一月一五日から翌年二月一五日まで(専ら放鳥獣された狩猟鳥獣 の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を目的とする猟区の区域内においては、 毎年一一月一五日から翌年三月一五日まで(高松放鳥獣猟区(昭和五五年 環境庁告示七〇号)の区域内においては、毎年一〇月一五日から翌年二月 一五日まで)、青森県、秋田県及び山形県の区域内であって、専ら放鳥獣 された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区の区域以外において、マガモ、カ ルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホ シハジロ、キンクロハジロ、スズガモ及びクロガモを捕獲する場合にあっ ては、毎年一一月一五日から翌年一月一五日まで) 二 北海道の区域 毎年一〇月一五日から翌年一月三一日まで(専ら放鳥獣された狩猟鳥獣 の捕獲を目的とする猟区の区域内においては、毎年一〇月一日から翌年二 月末日まで) (7)前二項の期間内に非ざれば狩猟鳥獣の捕獲を為すことを得ず 第八条の四[狩猟の制限]都道府県知事当該都道府県の区域内に於ける鳥獣の棲 息状況其の他の事情を勘案し必要と認むるときは其の区域内に於て狩猟を為さ んとする者の数に付制限を設け其の制限の範囲内に於てのみ登録を為すことを 得 第八条の五[登録抹消]登録を受けたる者の狩猟免許に付取消、効力の停止又は 失効ありたるときは都道府県知事は其の登録を抹消することを要す 第八条の六[登録に関する通知](1)都道府県知事登録を為したるときは管轄都道 府県知事に其の旨を通知するものとす (2)管轄都道府県知事は登録を受けたる者に付登録を抹消すべき事由の生じたると きは登録を為したる都道府県知事に其の旨を通知するものとす 第八条の七[委任規定]本法に定むるものの外狩猟免許、狩猟免状、狩猟免許の 更新及狩猟者の登録に関し必要なる事項は総理府令を以て之を定む 第八条の八[鳥獣保護区](1)環境庁長官又は都道府県知事は鳥獣の保護蕃殖を図 る為必要ありと認むるときは政令の定むる所に依り鳥獣保護区を設定すること を得 (2)鳥獣保護区の区域内の土地又は立木竹に関し所有権其の他の権利を有する者は 環境庁長官又は都道府県知事が当該土地又は立木竹に鳥獣の生育及蕃殖に必要 なる営巣、給水、給餌等の施設を設くることを拒むことを得ず (3)環境庁長官又は都道府県知事は鳥獣の保護蕃殖を図る為特に必要ありと認むる ときは政令の定むる所に依り鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定するこ とを得 (4)第一条の四第四項及第五項の規定は第一項及前項の場合に之を準用す此の場合 に於て同条第五項の規定を前項に付準用するときは同条第五項中「に届出づる」 とあるは「の承認を受くる」と読替ふるものとす (5)特別保護地区の区域内に於て水面の埋立又は干拓、立木竹の伐採、工作物の設 置其の他鳥獣の保護蕃殖に影響を及ぼす虞ありとして政令を以て定むる行為を 為さんとする者は環境庁長官又は都道府県知事の許可を受くべし但し鳥獣の保 護蕃殖上一般に支障なしと認めらるる行為にして環境庁長官の指定するもの及 軽微なる工作物の設置にして都道府県知事の指定するものに付ては此の限に在 らず ○鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令 (特別保護地区の区域内における許可を要する行為) 第三条 鳥獣保護・狩猟法(以下「法」という。)第八条の八第五項の政令 で定める行為は、次に掲げる行為で、環境庁長官(都道府県知事が指定す る特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区 域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場 所において行うものを除く。)とする。 一 立木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採 取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しく は損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。 二 火入れ又はたき火をること。 三 車馬を使用すること。 四 動力船を使用ること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うもの を除く。)。 五 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。 六 撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれ がある方法として環境庁長官が定める方法により動植物を観察すること。 七 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーショ ンをすること。 2 都道府県知事は、前項の規定により区域若しくは期間を指定し、又は当 該指定を変更し、若しくは解除したときは、総理府令で定めるところによ り、環境庁長官に報告するものとする。 (6)前項の許可の申請ありたる場合に於ては環境庁長官又は都道府県知事は其の申 請に係る行為が当該特別保護地区に於ける鳥獣の保護蕃殖に支障ありと認むべ き相当の理由あるに非ざれば之を拒むことを得ず (7)第五項の許可には鳥獣の保護蕃殖を図る為必要なる条件を附することを得 (8)環境庁長官又は都道府県知事は第五項の規定に違反し、又は前項の条件に違反 したる者に対し其の行為の中止を命じ、又は相当の期限を定め原状回復を命じ、 若は原状回復が困難と認むるときは之れに代るべき必要なる措置を執るべきこ とを命ずることを得 (9)国又は都道府県は第二項の規定に依る施設の設置に因り損失を被りたる者又は 第五項の規定に依る許可を得ること能はざりし為損失を被りたる者に対し通常 生ずべき損失を補償す (10)前項の補償の額は環境庁長官又は都道府県知事が之を決定す (11)前項の規定に依る決定に対し不服ある者は其の決定を知りたる日より三箇月 以内に訴を以て補償の額の増額を請求することを得 (12)前項の訴に於ては国又は都道府県を以て被告とす 第九条[休猟区]都道府県知事は一定の地域に於ける狩猟鳥獣が減少したる場合 に於て其の増加を図る為必要ありと認むるときは三年以内の期間を定め休猟区 を設定することを得 第一〇条[銃猟禁止・銃猟制限区域]都道府県知事は危険予防の為其の他必要と 認むるときは期間を定め銃猟禁止区域又は銃猟制限区域を設くることを得 第一一条[捕獲禁止場所と銃猟の制限](1)左に掲くる場所に於ては鳥獣の捕獲を 為すことを得す 一 鳥獣保護区 二 休猟区 三 公道 四 環境庁長官の指定する公園其の他之に類する場所 ○昭和五三年環境庁告示四七号(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一一条 第一項第四号の規定に基づく公園その他これに類する場所) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律三二号)第一一条第一項 第四号の規定に基づき、公園その他これに類する場所を次のように指定 する。 一 自然公園法第一八条一項の特別保護区 二 都市計画法第四条第六項の都市計画施設である公共空地その他公衆 慰楽の目的で設けた園地であって、囲い又は標識によりその区域を明 示したもの 三 自然環境保全法第一四条第一項の原生自然環境保全地域 五 社寺境内 六 墓地 (2)銃猟制限区域内に於ては都道府県知事の承認を得るに非ざれば銃猟を為すこと を得ず (3)前項の承認は銃猟を為す者の数に付総理府令を以て定むる基準に従ひ都道府県 知事の定むる数の範囲内に於て之を為すものとす 第一二条[鳥獣の捕獲等ができる場合](1)学術研究又は有害鳥獣駆除の為其の他 特別の事由に因り環境庁長官又は都道府県知事の許可を受けたる場合に於ては 前数条の規定に拘らす鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取を為すことを得 ○鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則 (法第一二条第一項の許可の申請) 第二九条 法第一二条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に鳥獣の 捕獲をし、又は鳥獣の卵の採取(損傷を含む。以下同じ。)をする事由を 証する書面(以下この条において「証明書」という。)を添えて、これを 次の各号に掲げる場合には都道府県知事に、その他の場合には環境庁長官 に提出しなければならない。ただし、自ら飼養するため、鳥獣の捕獲をし、 又は鳥類の卵の採取をする場合は、証明書を添えなくてもよい。 一 駆除の目的でかすみ網を使用する方法以外の猟法を用いて狩猟鳥獣、 カワウ、ダイサギ、チユウサギ、コサギ、トビ、ドバト、タイワンシロ ガシラ、ウソ、オナガ、サル、マングース又はノヤギの捕獲をしようと する場合 二 駆除の目的で飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及 ぼすと認められる鳥獣の捕獲をしようとする場合 三 駆除の目的でカルガモ、キジバト、ドバト、スズメ、ハシボソガラス 又はハシブトガラスの卵を採取しようとする場合 四 飼養の目的でかすみ網を使用する方法以外の猟法を用いてマヒワ、ウ ソ、ホオジロ又はメジロの捕獲をしようとする場合 五 鳥獣又は鳥類の卵であって傷病その他の理由により緊急に保護を要す るものの捕獲又は採取をしようとする場合 2 前項の申請書には、次の事項を記載しなければならない。 一 申請者の住所、職業、氏名及び生年月日(申請者が法人の場合にあっ ては、住所、名称及び代表者の氏名) 二 捕獲をしようとする鳥獣又は採取をしようとする鳥類の卵の種類及び 数量 三 鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取の目的、期間、区域及び方法並びに学 術研究を目的とするものにあっては、研究の事項及び方法 四 法第一一条第一項各号に掲げる場所又は猟区内において鳥獣の捕獲を し、又は鳥類の卵の採取をしようとする場合にあっては、その旨 五 申請者が法人の場合にあっては、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取に従 事する者の住所、職業、氏名及び生年月日 六 銃器を使用して鳥獣の捕獲をしようとする場合にあっては、当該銃器 の所持について申請者(法人の場合にあっては、鳥獣の捕獲に従事する 者)が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規 定による許可に係る許可年月日及び許可番号 (2)環境庁長官又は都道府県知事前項の許可を為したるときは許可証を交付す此の 場合に於て許可を受けたる者国、地方公共団体其の他環境庁長官の定むる法人 なるときは許可証の外捕獲又は採取に従事する者たることを証する従事者証を 交付す ○昭和五四年環境庁告示三〇号(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一二条第二 項の規定に基づく環境庁長官が定める法人) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律三二号)第一二条第二項の規 定に基づき、環境庁長官が定める法人を次のように定め、昭和五三年七月環 境庁告示第四八号は、廃止する。 農業協同組合 農業協同組合連合会 農業共済組合 農業共済組合連合会 森林組合 生産森林組合 森林組合連合会 漁業協同組合 漁業協同組合連合会 第一三条[前条の場合の規制]前条第一項の規定に依り捕獲を為したる鳥獣(狩 猟鳥獣を除く)は総理府令の定むる所に依り都道府県知事の発行する飼養許可 証と共にするに非ざれば之を飼養し、譲渡し、又は譲受くることを得ず但し同 項の許可に附したる有効期間満了後三十日以内に於て飼養する場合は此の限に 在らず ○鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則 (鳥獣飼養許可証) 第三〇条 法第一三条の飼養許可証(以下「鳥獣飼養許可証」という。)は、 法第一二条第一項の許可を受けて鳥獣の捕獲をした者の申請により一羽又 は一頭ごとに発行する。 2 法第一三条に規定する鳥獣を譲り受けた者は、譲渡しのあった日から二 週間以内に、管轄都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 3 鳥獣飼養許可証の有効期間は、発行の日から一年とする。 4 前項の有効期間は、申請により更新することができる。 第五七条 次各号に掲げるものの様式は、当該各号に掲げる様式とする。 一〜九 省略 十 鳥獣飼養許可証 別記様式第七号 十一〜十二 省略 様式第七号 一 鳥に係る鳥獣飼養許可証 1 申請者が保有するもの 2 鳥に装着するもの(次表に掲げる区分のうちから都道府県知事が指定 するもの) (鳥の足輪の図) 第一三条の二[ヤマドリの販売規制]ヤマドリ(之を加工したる食料品を含む) は之を販売することを得ず但し学術研究又は養殖の為其の他特別の事由に因り 都道府県知事の許可を受けたる場合は此の限に在らず 第一四条[猟区の設定](1)猟区を設定せんとする者は猟区管理規程を添へ環境庁 長官の認可を受くべし (2)環境庁長官前項の認可を為すに当りては狩猟鳥獣の捕獲の調整の必要の有無其 の他の事情を勘案することを要す (3)専ら放鳥獣せられたる狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区の区域内に於ては其の 種類以外の狩猟鳥獣の捕獲を為すことを得ず (4)第一項の猟区管理規程に定むべき事項は政令を以て之を定む (5)猟区設定者第一項の猟区管理規程を変更せんとする場合に於て其の変更に係る 事項が政令を以て定むる事項に該当するときは政令の定むる所に依り環境庁長 官の認可を受くべし (6)猟区は其の区域内の土地の上に登記したる権利を有する者の同意を得るに非ざ れば之を設定することを得ず (7)猟区の存続期間は十年を超ゆることを得ず (8)環境庁長官猟区の設定を認可したるときは猟区の名称、区域、存続期間其の他 総理府令を以て定むる事項を公示すべし (9)猟区設定者(国及地方公共団体に限る)猟区内に於ける狩猟鳥獣の保護蕃殖上 必要ありと認むるときは其の生育及蕃殖に必要なる施設の設置、狩猟鳥獣の人 工増殖、放鳥獣等当該猟区の維持管理に関する事務を国の設定する猟区に在り ては環境庁長官が自然環境保全審議会の、地方公共団体の設定する猟区に在り ては都道府県知事が都道府県自然環境保全審議会の意見を聞き指定する者に委 託することを得 (10)前項の規定に依り同項の事務の委託を受けたる者(以下受託者と称す)は当 該事務に要する費用を負担するものとす (11)受託者は猟区内に於て狩猟を為さんとする者より委託に係る事務に要する費 用に充つべき金額を徴収し其の収入と為すことを得 (12)環境庁長官公益上必要ありと認むるとき又は猟区を存置するの要なしと認む るときは猟区設定者に対し猟区設定の認可を取消すことを得 第一五条[捕獲手段の制限規定]爆発物、劇薬、毒薬、据銃又は危険なる罠若は 陥穽を使用して鳥獣の捕獲を為すことを得す但し総理府令の定むる所に依り環 境庁長官の許可を受けたるときは此の限に在らず 第一六条[捕獲時間・場所等の制限規定]日出前若は日没後、市街其の他人家稠 密の場所若は衆人群集の場所に於て又は銃丸の達すへき虞ある人畜、建物、汽 車、電車若は艦船に向て銃猟を為すことを得す 第一七条[他人の土地における狩猟]欄柵其の他の囲障又は作物ある土地に於て は占有者、共同狩猟地に於ては免許を受けたる者の承諾を得るに非されは狩猟 又は第十二条第一項の規定に依る鳥獣の捕獲を為すことを得す 第一八条[猟区における狩猟]猟区に於ては猟区設定者の承認を得るに非されは 狩猟又は第十二条第一項の規定に依る鳥獣の捕獲を為すことを得す 第一九条[狩猟者登録証等の携帯義務]登録を受けたる者又は第十二条第一項の 許可を受けたる者(同条第二項の従事者証の交付を受けたる者を含む)鳥獣の 捕獲又は鳥類の卵の採取を為さんとするときは狩猟者登録証又は許可証(同項 の従事者証の交付を受けたる者に在りては従事者証)を携帯し国若は地方公共 団体の当該官吏若は吏員、警察官又は関係者の請求ありたるときは之を呈示す べし 第一九条の二[立入検査](1)環境庁長官又は都道府県知事は其の職員をして鳥獣 保護区、休猟区、猟区、店舗等の場所に立入らしめ狩猟者其の他の者の所持す る鳥獣若は其の加工品又は鳥獣の卵を検査せしむることを得 (2)前項の規定に依る立入検査の権限は犯罪捜査の為認められたるものと解すべか らず (3)第一項の規定に依る立入検査を行ふ職員は其の身分を示す証票を携帯し関係者 の請求ありたるときは之を呈示すべし 第一九条の三[かすみ網の所持禁止](1)第一条の四第三項の規定に依り猟法とし て環境庁長官の定むる所に依り使用することを禁止せられたる網又は罠にして 構造、材質、使用方法等を勘案して鳥獣の保護蕃殖に重大なる支障ありとして 環境庁長官の定むるもの(以下特定猟具と称す)は鳥獣の捕獲の用に供する目 的を以て之を所持することを得ず但し第十二条第一項の許可を受けたる者(同 条第二項の従事者証の交付を受けたる者を含む)其の許可を受けたる所に従ひ 鳥獣の捕獲の用に供する目的を以て所持する場合は此の限に在らず ○平成三年環境庁告示三二号(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一九条の三第 一項の規定に基づく特定猟具) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律三二号)第一九条の三第一項 の規定に基づき、特定猟具を次のように定める。 かすみ網(はり網のうち棚糸を有するものをいう。) (2)特定猟具は之を販売し又は頒布することを得ず但し第十二条第一項の許可を受 けたる者に其の許可に係る特定猟具を販売し又は頒布する場合及輸出せられる べき特定猟具を総理府令の定むる所に依り予め環境庁長官に届出でて販売し又 は頒布する場合は此の限に在らず 第二〇条[密猟した野鳥等の譲渡譲受けの禁止]本法等に違反して捕獲を為した る鳥類(其の加工品にして総理府令を以て定むるものを含む)又は採取を為し たる鳥類の卵は之を譲渡し、譲受け、又は販売、加工若は保管の為引渡し、若 は其の引渡を受くることを得す ○鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則 (譲渡譲受等禁止の鳥獣加工品) 第四六条 法第二〇条の総理府令をもって定める加工品は、はく製、標本、 羽毛製品、毛皮、毛皮製品及び加工した食料品とする。 第二〇条の二[輸出入の制限](1)総理府令を以て定むる鳥獣(其の加工品にして 総理府令を以て定むるものを含む)又は鳥類の卵は之を輸出せんとする場合に 在りては本法等に違反して捕獲又は採取を為したるものに非ざる旨を証する環 境庁の当該職員の発行する証明書、輸入せんとする場合に在りては適法に捕獲 若は採取を為せる旨又は輸出を許可したる旨の当該国政府機関の発行する証明 書を添附したるものに非ざれば之を輸出し、又は輸入することを得ず但し当該 鳥獣の捕獲、採取又は輸出に関する証明に付ての政府機関を有せざる国より輸 入する場合は此の限に在らず ○鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則 (輸出入の場合に証明書を添付すべき鳥獣等) 第四七条 法第二〇条の二第一項の総理府令をもって定める鳥獣、鳥獣の加 工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。 一 鳥及びその加工品 ヤマドリ、イカル、コイカル、カワラヒワ、マヒ ワ、ウソ、イスカ、ミヤマホオジロ、ノジコ、ホオジロ、ヒバリ、メジ ロ、ヤマガラ、コガラ、ヒガラ、キビタキ、オオルリ、ウグイス、ツグ ミ、ノゴマ、コマドリ、コルリ及びオシドリ並びにヤマドリのはく製、 標本及び羽毛製品 二 獣及びその加工品 キツネ、タヌキ、アナグマ、テン、イタチ、リス、 ムササビ及びカモシカ並びにこれらの獣のはく製及び標本並びにタヌキ、 テン、イタチ、リス、ムササビ及びカモシカ 毛皮及び毛皮製品 三 鳥類の卵 各種鳥類の卵(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存 に関する法律(平成四年法律第七五号)第四条第三項に規定する国内希 少野生動植物種(同条第五項に規定する特定国内希少野生動植物種を除 く。)の卵を除く。) (2)前項の証明書の様式及其の交付の手続は総理府令を以て之を定む ○鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則 (輸出の場合に鳥獣等に添付すべき証明書) 第四八条 法第二〇条の二第一項の環境庁の当該職員の発行する証明書の交 付を受けようとする者は、申請書を適法捕獲証明官に提出しなければなら ない。 第二〇条の三[報告]環境庁長官又は都道府県知事は猟区設定者、狩猟免許を受 けたる者、登録を受けたる者、第十二条第一項の許可を受けたる者又は鳥獣 (其の加工品を含む)若は鳥類の卵を加工、販売、輸出若は輸入せんとする者 より本法の実施の為必要なる報告を徴することを得 第二〇条の四[特別警察官]狩猟に関する取締の事務を担当する都道府県の吏員 にして都道府県知事が其の吏員の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応す る検察庁の検事正と協議して指名したるものは本法等に違反する罪に付刑事訴 訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に依る司法警察員として職務を 行ふ 第二〇条の五[鳥獣保護員](1)鳥獣保護事業の実施に関する事務を補助せしむる 為都道府県に鳥獣保護員を置くことを得 (2)鳥獣保護員は之を非常勤とす 第二〇条の六[協議]環境庁長官は第一号乃至第七号の場合に於ては農林水産大 臣に、第八号の場合に於ては農林水産大臣及通商産業大臣に、第九号の場合に 於ては通商産業大臣に協議すべし 一 第一条の二第一項の基準を定めんとするとき 二 第一条の四第二項の規定に依り狩猟鳥獣の種類を定めんとするとき 三 第一条の四第三項の規定に依り狩猟鳥獣の捕獲を禁止又は制限せんとする とき 四 第八条の三第六項の規定に依り狩猟の期間を限定せんとするとき 五 第八条の八第一項の規定に依り鳥獣保護区を設定せんとするとき 六 第八条の八第三項の規定に依り特別保護地区を設定せんとするとき 七 第八条の八第四項に於て準用する第一条の四第五項の規定に依る承認を為 さんとするとき 八 第十九条の三第一項の特定猟具を定めんとするとき 九 第十九条の三第二項の総理府令の制定の立案を為さんとするとき 第二一条[罰則・一年以下の懲役](1)左の各号の一に該当する者は一年以下の懲 役又は五十万円以下の罰金に処す 一 第一条の四第一項、第二条、第三条、第十一条第一項、第十五条、第十六 条又は第二十条の二の規定に違反したる者 二 銃猟禁止区域に於て銃猟を為したる者 三 詐欺の行為を以て狩猟免許若は其の更新、登録又は第十二条第一項の許可 を受けたる者 (2)前項第一号又は第二号の犯罪の用に供したる物件及其の犯罪に因りて得たる猟 獲物にして犯人の所有するものは之を没収す 第二二条[罰則・六箇月以下の懲役]左の各号の一に該当する者は六箇月以下の 懲役又は三十万円以下の罰金に処す 一 第八条の三第七項、第十一条第二項、第十三条、第十三条の二、第十九条 の三又は第二十条の規定に違反したる者 二 第一条の四第三項の規定に依る禁止又は制限に違反したる者 三 狩猟者登録証、第十二条第二項の許可証若は従事者証又は第十三条の飼養 許可証を他人に使用せしめたる者 四 他人の狩猟者登録証、第十二条第二項の許可証若は従事者証又は第十三条 の飼養許可証を使用したる者 第二二条の二[罰則・三十万円以下の罰金]第八条の八第二項若は第五項、第十 七条若は第十八条の規定に違反したる者、第八条の八第七項の規定に依る条件 に違反したる者又は同条第八項の規定に依る命令に違反したる者は三十万円以 下の罰金に処す但し第十七条の規定に違反したる罪は占有者又は共同狩猟地の 免許を受けたる者の告訴を待ちて之を論ず 第二三条[罰則・二十万円以下の罰金]左の各号に一に該当する者は二十万円以 下の罰金に処す 一 第八条の二、第十四条第五項又は第十九条の規定に違反したる者 二 第十九条の二第一項の規定に依る立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したる 者 三 第二十条の三の規定に依る報告を為さず、又は虚偽の報告を為したる者 四 鳥獣保護区、特別保護地区、休猟区、狩猟禁止区域、銃猟制限区域、猟区 若は共同狩猟地の標識又は第八条の八第二項の施設を移転し、汚損し、毀壊 し、又は除却したる者 第二四条[処罰による狩猟免許の失効]狩猟免許又は第十二条第一項の許可を受 けたる者本法等に違反し罰金以上の刑に処せられたるときは其の狩猟免許又は 許可は効力を失ふ 第二五条[両罰規定]法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従 業者が其の法人又は人の業務に関し第二十一条乃至第二十三条の違反行為を為 したるときは行為者を罰する外其の法人又は人に対し亦各本条の罰金刑を科す 但し法人又は人の代理人、使用人其の他の従業者の当該違反行為を防止する為 当該業務に対し相当の注意及監督を為したることの証明ありたるときは其の法 人又は人に付ては此の限に在らず |
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